
相続税と相続・贈与に関する最新情報をお届けします。
政府は、12月10日に平成24年度税制改正大綱を閣議決定し、公表しました。 東日本大震災の影響から積み残しとなっていた平成23年度の税制改正については、 一部今回の改正に盛り込まれましたが、相続税の基礎控除縮小など相続税の増税は、 「社会保障と税の一体改革」の中で検討されることとなり、 平成25年度以降に先送りとなりました。 つまり、平成23年度の税制改正の中で資産課税の目玉であり、 先送りとなっていた①相続税の基礎控除縮小(5000万円+法定相続人数×1000万円を3000万円+法定相続人×600万円へ)と ②相続税の最高税率の引き上げ(50%を55%へ)は、 さらに先送りされ、消費税の増税と同じく平成25年度以降の改正に予定されます。
今回の平成24年度の税制改正大綱の中で、資産課税において注目すべき点は、
といった点が挙げられます。④の国外財産調書制度は、
グローバル化に対応した国外財産の把握をしっかり行うという趣旨ですから、実務では特に要注意です。
「平成24年度税制改正大綱」は、財務省HPよりどうぞ
国税庁が平成23年度の路線価を公表しました。 全国平均で3.1%の下落(前年は4.4%の下落)。リーマンショック以降、3年連続の下落となりました。 都市圏で見ると、東京都は2.0%の下落(前年7.0%の下落)、大阪府は3.4%の下落(前年6.1%の下落)、 愛知県は0.8%の下落(前年は3.3%の下落)。大阪府は前年に引き続き、全国平均よりも下落。 下落幅が縮小したと言っても、なお下落中。資産デフレに歯止めがかかるのは、いつでしょうか。 なお、今回の評価基準日は1月1日のため、3月11日の東日本大震災の影響は反映していません。 このため、震災前(平成23年3月10日以前)に取得した被災地域の土地等の評価方法 として、 調整率を乗じて計算する方法が新たに制定されました。以下、参照。
路線価地域の場合
特定土地等が路線価地域にある場合の「震災後を基準とした価額」については、
平成23年分の路線価(評価時点:1月1日)に調整率を乗じて計算することができます。
【計算例】
路線価・・・・・・100,000円
調整率・・・・・・ 0.80※
100,000円 (路線価)× 0.80※(調整率) = 80,000円
※ 計算例のための仮の数値です。
なお、平成23年分の路線価及び評価倍率(評価時点:1月1日)に乗じる調整率については、 10月ないし11月に、別途、国税庁ホームページで公開する予定にしています。
国税庁の路線価のホームページ にてご確認ください。
(注)調整率が設定される 「指定地域」とは、 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、新潟県十日町市、 新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。
懸案の平成23年度税制改正法案ですが、一部新聞報道でもあったように東日本大震災の影響とその対応もあり、 ほとんどが先送りされました。法人税率の引き下げ、相続税の基礎控除引下げ、 税率見直し、所得税の給与所得控除の上限設定、 役員退職金の課税見直しなどの目玉税制は先送り審議事項となりました。
国会で可決され、平成23年6月30日から 公布・施行されるものは、法人税の雇用促進税制の創設、 個人に係る所得税関係では上場株式等の軽減税率適用の延長、大口株主要件の見直し、 店頭FX取引の雑所得の特例の適用範囲の拡大、などがあります。
財務省のホームページ にてご確認ください。
この震災特例法や既存の税制において東日本大震災により被災された方に適用される各種の税制上
の措置に関する情報が掲載されております。
特に、法人税関係では、大震災から1年以内に修繕を行う見込みであれば、修繕見込み額を特別勘定
で損金処理することが可能となっております。
国税庁のホームページ にてご確認ください。
大震災の影響が大きく、平成23年度の税制改正法案も棚上げされております。 4月1日以降の混乱を回避するため、つなぎ法案で6月30日までは、継続で適用することになります。
正式名称は「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」です。
「平成二十三年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が 平成二十三年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、 同年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置等について、 その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずるため、 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)等の一部改正について定めるものとする。」 となっております。
財務省のホームページ にてご確認ください。
国土交通省が3月17日に公表した平成23年1月1日時点の公示地価は、 全国平均で住宅地は前年比2.7%の下落、商業地は前年比3.8%の下落となり、 3年連続で前年度を下回りました。平成20年秋のリーマン・ショック以降、地価が低迷している状況です。 しかし、三大都市圏、地方圏の下落率(マイナス幅)はすべて前年よりも改善しており、 全国的に下げ止まり感が出ています。 地方圏よりも三大都市圏の下落率が改善されています。 特に東京圏、名古屋圏では、前年の下落率よりも大きな改善が見られます。 東京圏の住宅地では、下落率が前年4.9%から1.7%へ、商業地でも下落率は前年7.3%から2.5%へと改善。 名古屋圏では、住宅地の下落率が前年2.5%から0.6%へ、商業地は下落率が前年6.1%から1.2%へと改善。
大阪圏では、東京圏・名古屋圏ほどの下落率の改善は見られません。 大阪圏の住宅地では、下落率が2.4%(前年は4.8%)、 商業地では、下落率が3.6%(前年は7.4%)。全国平均の下落率ともほとんど変わりません。 大阪府では、オフィス需要がなお減少傾向にあるので、商業地の下落率は4.6%(前年は8.9%)と、 全国平均よりも低い水準。 なお、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響は、 平成23年3月17日に公表された公示地価には織り込まれていません。
国税庁から、ホームページ上に「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の方」へ、 申告・納付等の期限延長の措置が公表されました。
東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長措置について(3/14現在)
国税庁は、今般の地震に係る所得税・贈与税の申告・納付の期限の延長措置を、同庁ホームページにおいて公表しています。
<青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の方へ>
東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について
(1) 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、 今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が 差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の 納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行いました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
(2) この地域に納税地を有する納税者につきましては、 東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の 期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
(3) この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、 申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、 所轄税務署にご相談ください。
(4) なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、 今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。
国税庁のホームページ にてご確認ください。